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愛車のパーキングランプをいつ点灯させるかは、自分の気持ち次第ではない–それどころか、自分の気持ち次第だ。駐車灯をいつ点灯させなければならないかは、道路交通法で正確に定められています。そして、ご存知のように、道路交通法に違反した人は、たいていすぐに罰金の支払いを要求されます。
車のパーキングランプを点灯させる – その後必要です
車の駐車灯をいつ点灯させなければならないかは、道路交通法第17条第4項により正確に定義されています。
- 造成地内の駐車車両は、独自の光源で視認させることが基本ルールです。具体的には、車両の道路に面した側に適用されます。
- 今まで対応していなかった方も、今なら対応する意味があります。節電対策により、多くの公共施設や道路で照明が落とされるようになりました。特に、赤い提灯の輪に細い白の縁取りがある交通標識394を見つけたら、ぜひ駐車灯を点灯させましょう。これは、交通標識が、夜間は街灯が消灯していることを意味しているからです
- 暗所での視認性を確保しないと、事故の際に一部責任を負わされる危険性があります。そのためにも、自分のクルマをはっきりと見せることは、自分自身の利益にもつながるのです
- また、パーキングライトは電池をほとんど消費しないので、翌朝に電池が残っている心配がありません。パーキングライトを片側に寄せても問題なく調整できるのは、理にかなっていると思います。駐車の仕方によって、多くの車種では右または左のウインカーレバーでパーキングランプを作動させます。ヘッドライトとテールライトがそれぞれ1つずつ点灯しますが、出力は大幅に低下します。
パーキングランプかパーキングライトか – 知っておきたいこと
造成地以外の場所に車を停めても、決して免責されるわけではありません。この場合でも、自分の車をはっきりと見えるようにする義務があります。
- はっきり見えるというのは、この場合、車のパーキングライトでは行けなくなるということです。ビル街の外では、法律でもう少し明るくすることが決められており、そのためにはパーキングライトを点灯させる必要があります。
- パーキングライトとは異なり、両ヘッドライトだけでなく、両リアライトも点灯します。ただし、パーキングライトと同様、かなり減光しています。駐車灯やサイドライトの点灯を怠ると、最高35ユーロの罰金を科せられる可能性があります。